NCJ紹介

会長挨拶


橋本 賀之

2020年4月1日設立の『ナノセルロースジャパン(NCJ)』は、産官学の連携によるナノセルロースの技術開発と普及、会員企業間の協業や事業化推進によるナノセルロースの実用化・産業規模の拡大、さらには国際標準化による日本の産業競争力の向上を目的としています。
NCJでは3つの分科会『技術・普及分科会』、『ナノセルロース事業化推進分科会』、『標準化分科会』が中心となり、それぞれ、「ナノセルロースの普及」、「事業化への貢献」、「国際標準化」を目的に活動しています。
2023年度は、『技術・普及分科会』ではナノセルロース塾主催や各種セミナー等の開催、『ナノセルロース事業化推進分科会』ではサステナブルマテリアル展、ナノテク展等への出展、『標準化分科会』では日本発行のCNFの規格であるTS21346の内容見直し等、ISO国際標準規格化を推進してきました。また、NCJのホームページでは、会員向けにナノセルロースの最新の研究開発動向、商品採用事例、ナノセルロース関連書籍の開放など、様々な情報を発信しています。
ナノセルロースは、現在でも数多くの企業・大学にて研究開発が活発におこなわれており、新たな実用化事例も数多くリリースされています。「夢の新素材」として注目を集めた十数年前に比べ、持続可能な社会に必要な材料の一つとして、着実に進展していると感じます。これからもこの状況を継続させるために、オールジャパンでの開発を推進することが必要です。2024年度以降もナノセルロースの技術開発と、それに支えられた事業化がより一層活発になるよう、また、NCJの次世代を担う新規会員の加入を促し、新しい知恵と技術を得て、会員の皆様と共に歩んで参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

2024年4月

設立趣旨

ナノセルロースは、再生可能な資源を用い、様々な特徴を有しているため、世界中で研究開発が行われています。
このナノセルロースの実用化および産業規模の拡大を図るために、ナノセルロースジャパン(略称 NCJ)を設立します。
NCJの活動では、産官学連携による技術開発、会員企業間の協業推進、ナノセルロースの国際標準化活動を行い、日本の産業競争力を高めてまいります。

組織概要

 

設立2020年4月1日
事務局ナノセルロースジャパン事務局
(東京都中央区銀座3-9-11紙パルプ会館11階 紙パルプ技術協会内)
組織図

役員

会長

第一工業製薬株式会社  上席執行役員

研究本部長 橋本 賀之

副会長

京都大学 特任教授 矢野 浩之

事務局長王子ホールディングス株式会社 CNF創造センター長 小林 満
監査役大王製紙株式会社 上席執行役員 新素材研究開発室長 玉城 道彦
技術普及分科会長大阪大学 産業科学研究所 教授 能木 雅也
NC事業化推進分科会長産業技術総合研究所 研究グループ長 榊原 圭太
標準化分科会長一橋大学 教授 江藤 学
大阪・関西万博出展WG顧問京都大学生存圏研究所 研究員 北川 和男

会員一覧

幹事会員

※五十音順

一般会員

会員向け情報

特別会員

会員向け情報

NCJ会則

第1章 総則

第1条(名称)

この団体は、ナノセルロースジャパン(NanoCellulose Japan、略称NCJ)という。以下、本会と略称する。

第2条(目的)

本会は、産官学連携によるナノセルロースの技術開発及び普及を行い、また、会員企業間での協業による事業化を推進することで、ナノセルロースの実用化・産業規模の拡大を図り、さらに国際標準化を進め、日本の産業競争力を高めることを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業(以下「本事業」という。)を行う。

  1. ナノセルロースの地域コンソーシアムや公設試験研究機関との連携によるセミナー等の開催などの、情報共有・情報交換の場を提供
  2. 展示会及びナノセルロース研究者による講演等、ナノセルロースおよび関連技術の普及
  3. ナノセルロースの標準化を推進
  4. その他、本会の目的を達成するために必要な事項

第2章 会員

第4条(会員の種類)

  1. 本会は、本会の目的に賛同した次に掲げる者(以下「会員」という。)で組織する。
    1. 幹事会員 ナノセルロースの研究開発・調査・事業化等のナノセルロースに関する活動を行い、本会の運営を担う企業又は団体
    2. 一般会員 ナノセルロースの研究開発・調査・事業化等のナノセルロースに関する活動を行い、本会の目的及び本事業を賛助し、本会の維持に協力する企業又は団体
    3. 個人会員 本会の目的及び本事業を賛助し、本会の維持に協力する個人
    4. 特別会員 ナノセルロースの研究開発に従事する国内の大学又は公的研究機関および本会の運営を支援する地方自治体、並びに営利を目的としない団体
  2. 本会には、本会の幹事会で助言し、運営を支援するオブザーバー、アドバイザーを置くことができる。
  3. 前項に規定するオブザーバーは、日本国政府機関から、参加が本会に有益なものと認められる者を会長が承認する。
  4. 第2項に規定するアドバイザーは特別会員の中から幹事会の過半数により承認する。

第5条(入会)

会員の入会と届出事項変更は、次のとおりとする。

  1. 入会を希望する者は、入会申込書を事務局に提出し、幹事会で承認を得る。
  2. 前号に記載の入会申込書の内容に変更があった場合は、変更があった日から起算して30日以内に変更届を事務局に提出し、幹事会で承認を得る。

第6条(退会)

会員の退会は、次のとおりとする。

  1. 退会を希望する会員は、退会届を事務局に提出する。なお、退会届提出時点で未納の会費がある場合は、納付すること。
  2. 正当な理由なく納付期限までに会費を支払わない幹事会員、一般会員並びに個人会員は、会員資格を停止する。会員資格の停止期間が3か月を過ぎた幹事会員、一般会員並びに個人会員は、自動的に退会したものとみなす。

第7条(除名)

会員が次のいずれかに該当するときは、幹事会の議決を経て、会長が除名することができる。

  1. 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき
  2. 本会則、本会の定める規約、その他本会の運営に関わる諸規程に違反する行為があったとき

第8条(会員の権利及び義務)

  1. 幹事会員は、本事業に参加する権利を有するほか、次に掲げる権利を有する。
    1. 幹事会に参加し、議決権を行使する権利
    2. 本会が主催する行事に無料で参加する権利
  2. 幹事会員は、次に掲げる義務を負う。
    1. 本会の目的を達成するため、本事業への協力
    2. 本会則、本会の定める規約、その他本会の運営に関わる諸規程等及び総会の議決を順守する義務

第9条(幹事会員以外の会員の権利及び義務)

  1. 幹事会員以外の会員は、本事業に参加する権利を有するほか、本会が主催する行事に無料で参加する権利を有する。
  2. 幹事会員以外の会員は、次に掲げる義務を負う。
    1. 本会の目的を達成するために本会が進める事業への協力
    2. 本会則、本会の定める規約、その他本会の運営に関わる諸規程等及び総会、第15条に規定する幹事会の議決を順守する義務

第3章 役員及び事務局

第10条(役員)

  1. 本会に、役員として会長1名、副会長1名、監査役1名、事務局長1名を置く。
  2. 会長、監査役、事務局長は、幹事会員から選出し、幹事会で過半数の承認を得た者とする。
  3. 副会長は、分科会会長、アドバイザーまたは幹事会員から選出し、幹事会で過半数の承認を得た者とする。

第11条(任期)

  1. 役員の任期は2年とする。副会長のみ再任は妨げない。
  2. 役員は、特定の幹事会員が継続しないように努める。
  3. 任期期間内で役員の職を全うできない理由が生じた場合、速やかに後任の役員を選出する。
  4. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  5. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

第12条(役員の解任)

役員が次のいずれかに該当するときは、幹事会員数の4分の3以上の議決により、会長がこれを解任するものとする。

  1. 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき
  2. 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

第13条(事務局)

  1. 本会を運営するための事務局を置く。
  2. 事務局員は幹事会員から数名選出し、幹事会で過半数の承認を得た者とする。
  3. 事務局は、次に掲げる業務を行う。
    1. 会員及び入会希望者の照会業務
    2. 本会の出納管理業務
    3. 総会、幹事会等の準備、運営に関する業務
    4. その他、本会が実施する事業並びに本会の運営に必要と認められる業務

第4章 総会、幹事会、分科会

第14条(総会)

  1. 会長は、次に定める事項を報告するため、年1回総会を開催し、その議長となる。会長が欠席の場合は、幹事会の中から会長が指名した者が議長を務める。
    1. 事業計画及び運営費に係る予算計画
    2. 事業報告及び運営費に係る決算報告
    3. その他、幹事会において必要と認めた事項
  2. 会長は必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。

第15条(幹事会)

  1. 本会の運営の決議を行うため、幹事会を設置する。
  2. 幹事会は、会長、副会長、監査役、事務局長、幹事会員、分科会会長、アドバイザー、オブザーバーで構成する。
  3. 幹事会の議決権は、会長、副会長、監査役、事務局長、分科会会長及び役員もしくは分科会会長を務めていない幹事会員が有し、議決権は、それぞれ1とする。
  4. 幹事会は、会長、副会長、監査役、事務局長、分科会会長、幹事会員のいずれかの要求で開催され、会長が議長となる。会長が欠席の場合は、出席者の互選で選ばれた者が議長を務める。
  5. 幹事会は、構成メンバーの過半数の出席を以て成立する。
  6. 幹事会の議決は、議決権を有する出席者の過半数の賛成で決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
  7. 幹事会は原則として3ヶ月毎に開催し、次に定める事項を決議する。
    1. 事業計画及び運営費に係る予算計画
    2. 事業報告及び運営費に係る決算報告
    3. その他、本会の運営に関する重要事項
  8. 一般会員の中から自ら希望し、幹事会の過半数の承認により、幹事会員となることができる。

第16条(分科会)

  1. 本事業を効率的に進めるため、分科会を設置する。
  2. 分科会は、分科会会長1名、分科会主査2名で運営する。
  3. 分科会会長、分科会主査の任期は2年とし、再任を妨げない。
  4. 分科会会長、分科会主査は、会員の中から選出し、幹事会で議決するものとする。
  5. 分科会は、個別に規約を制定し、これに則って活動を行う。
  6. 新たに分科会の設置を希望する会員は、分科会の名称、分科会会長の候補者名、活動内容、設置理由及びその他必要な事項を文書で事務局に申請する。
  7. 新たな分科会の設置の可否は、幹事会で議決するものとする。
  8. 分科会会長は、分科会の重要な事項を直接又は事務局をとおして遅滞なく幹事会に報告する。

第5章 資産及び会計

第17条(資産の構成)

本会の資産は、次のとおりとする。

  1. 会費収入
  2. 資産から生ずる収入
  3. 事業に伴う収入
  4. その他の収入
  5. 財産目録記載の財産

第18条(資産の管理)

本会の資産は事務局が管理し、現金は、幹事会の議決を経て預金等の確実な方法により、事務局が保管する。

第19条(基本財産の処分の制限)

資産は、譲渡や担保に供してはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、幹事会の議決を経て、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

第20条(経費の支弁)

本会の事業遂行に要する経費は、資産をもって支弁する。

第21条(事業計画及び予算)

本会の事業計画及びこれに伴う予算は、分科会および事務局が立案・編成し、幹事会の議決を経なければならない。事業計画及び予算を変更しようとする場合も同様とする。

第22条(決算)

  1. 本会の決算は、事務局が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書並びに会員の異動状況書とともに、監査役の意見を付け、幹事会の議決を受けなければならない。
  2. 本会の決算に剰余金があるときは、幹事会の議決を受けて、その全部を資産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

第23条(会計年度)

本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、設立初年度は本会則の施行日から当該年度の3月31日までとする。

第6章 情報等について

第24条(情報の取扱い)

本事業において、秘密として特定する情報を開示しようとする場合、当該開示に係る会員間において、別途秘密保持契約等の契約を締結し当該開示情報の取り扱いを定めることを原則とする。

第7章 補則

第25条(解散)

  1. 本会の解散は、本会の目的が達成されたと認められる場合、運営が困難となった場合等に、会長が総会の議決を得てこれを行うものとする。
  2. 解散を議決するための総会は、解散に関する議決権総数の10分の1以上の出席者(委任状含む)がないと開催できない。
  3. 解散に関する議決権は、幹事会員は30、一般会員は10、個人会員は1とし、出席者の議決権の過半数の賛成で決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第26条(会則の変更)

本会則は、幹事会の決議により改正することができる。

附 則

この会則はNCF後継組織設立準備委員会で作成し、NCJ設立幹事会で議決し、令和2年4月1日から施行する。

第1条(事務所)

本団体の事務所を東京都中央区銀座3-9-11紙パルプ会館11階 紙パルプ技術協会内に置く。

第2条(会費)

本会の会費を次のとおりとする。

  1. 幹事会員の会費は、年額300,000円とする。
  2. 一般会員の会費は、年額100,000円とする。
  3. 個人会員の会費は、年額10,000円とする。
  4. 特別会員の会費は、無料とする。

上記年会費は、4月1日時点で在籍した会員が支払うものとする。10月1日から入会することも可能とし、その年の会費は半額とする。但し、納入した会費等については返却しないものとする。

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